身体障害者手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づいた手続きによって、原則として費用の1割を負担することで補装具費(交付と修理)の支給を受けることができます。(生活保護世帯を除く。所得に応じて一定の負担上限があります。)
 
①お住まいの市町村の福祉事務所に義肢装具製作の申請をします。(必要書類:申請書・身体障害者手帳・印鑑・マイナンバーが確認できるもの)
②製作所に製作または修理の見積書作成を依頼し、出来次第、福祉事務所に提出します。
③福祉事務所は更生相談所に、支給が適正であるかの判定を依頼します。
④医学的判定を受けるため、
a)更生相談所に来所予約をし、判定を受けます。
b)福祉事務所で所定の意見書を入手し、医師の診察を受けます。指定医が記入した意見書を福祉事務所に提出します。
 ※(a)(b)どちらかの方法で行います。
⑤更生相談所は、判定依頼に基づき福祉事務所に判定書を交付します。
⑥本人に補装具費支給決定通知書、補装具費支給券が発行されます。
⑦製作所に支給券を提示し、契約を結びます。
⑧製作所は、補装具の製作または修理を行います。
⑨指定日に更生相談所に行き、補装具が身体に合っているかの適合判定を受けます。(福祉事務所によって、手続きを省略しているところもあります。)
⑩納品時、自己負担額を製作所へお支払いいただき、領収書を受け取ります。補装具費代理受領の委任状に記名押印をしてください。
⑪製作所は、福祉事務所に残りの費用(いただいた自己負担金を除いた費用)を請求することで、代金が支払われます。
 
 

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